アルバイト
🌿 留学生のアルバイト、「許可はいらない!」本当だろうか?
2026-05-04
韓国で生活費を稼ぐためにアルバイトを探していると「許可がなくても大丈夫ですよ!」と言われることもあるそうです😢
すぐに働きたくて心が動くかもしれませんが、外国人留学生の身分であれば本当に注意してください。
ビザに問題が起きないように必ず知っておくべき重要なポイントを丁寧にまとめます!✨
🚨「申告しなくていい」「許可がなくてもいい」という言葉、信じないでください!
どんなに良い雇用主でも、留学生のビザ法をよく知らない場合が多いです。
D-2、D-4ビザは原則として書類なしでのアルバイトが禁止されています。

単純労務、カフェ、レストランのバイトでも事前に時間制就業許可が必須です。
無許可アルバイトが摘発されると、出入国管理法違反で最大3,000万ウォンの罰金が科される場合があります。
雇用主も3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金を受けることがあります。
👉 許可手続きを守ることが自分と雇用主の両方を安全に守る道です!
⏰ ビザや韓国語能力によって働ける時間が異なります!
自分のビザの種類と韓国語能力によって、働ける条件が完全に異なることをご存知ですか?

D-4語学留学生は入国日または資格変更日基準で6か月経過後に就業およびアルバイトの申請が可能です。
韓国語基準未達の場合、学部生は週末含め最大週10時間、大学院生は15時間まで制限されます。
基準クリアと大学の条件によっては平日に週25〜35時間まで大きく増える場合もあります。基準を満たせば休暇期間中は時間制限なしで働けます!
👉 自分の条件に合った許容時間は『VIVISAアルバイト時間計算機』で事前に計算できます。「マイページ」‐「可能時間を確認」で利用できます!
❌ 絶対にできない業種と例外事項を確認しましょう!
留学生だからといってどこでも働けるわけではありません!就業制限のある業種があるので必ず注意してください。

建設業、風俗業、マッサージ業、配達、キッズカフェなどは時間制就業が制限されます。
特に建設業は摘発回数に関係なく、1回目の摘発で即時出国命令を受けることがあります。
学校内の勤務奨学生(助手など)や単発短期アルバイトは事前許可なしで可能です。
👉 アルバイトを始める前に、自分が働ける分野かどうか必ず確認してください!
📝 安全にアルバイトを始めるための必須手続き!
手続きは複雑に見えますが、順序通りに進めれば決して難しくありません!働き始める前に余裕をもって申請してください。

時給(2026年基準で10,320ウォン)が記載された標準労働契約書を作成します。
大学担当者の署名入り時間制就業確認書を受けて、出入国・外国人官署やHiKoreaに申請します。
勤務場所は2か所までに制限され、勤務地が変わった場合は15日以内に必ず再申告が必要です。
👉 難しい点があれば『VIVISAアプリ内で相談する』を通じて無料相談を受けられます。気軽に相談して堂々とアルバイトを始めてください!
まとめ
✔️ 留学生バイトは雇用主の許可があっても出入国の事前『時間制就業許可』が必須です!
✔️ 自分のビザの種類と韓国語能力によって働ける時間や時期が変わります。
✔️ 勤務開始前に2026年の最低時給が記載された標準労働契約書を必ず作成して申告しましょう。
少し面倒でも正確な手続きを踏むことが一番安全です。
皆さんの成功的で賢い韓国留学生活をいつも応援しています!💖
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