ビザ
👔インターン提案を受けたが、すぐに働いてもいい? D-10ビザ申告の重要ポイント
2026-03-31
こんにちは!外国人留学生の皆さん!
D-10ビザでインターンのオファーを受けたとき、すぐ翌日から出勤してもいいのか迷いますよね?
正解は「可能な在留資格かをまず確認し、必ず期限内に申告すること」です!
不法雇用リスクなしで安全にインターンシップを始めるための重要な申告手続きをまとめます。
💡自分のD-10ビザ、インターン可能な状態?
D-10ビザでも必ずしもインターンができるわけではありません。始める前に自分の在留資格条件を必ず確認してください。
一般求職(D-10-1)所持者は、専門職(E-1~E-7)分野のみインターン可能です。
カフェやレストランのような単純労働業務は原則として不可です。(別途パートタイム就業許可が必要)
技術創業準備(D-10-2)所持者は起業のみ可能です。
ビザごとに可能な業務が異なりますので、この点は必ず覚えておいてください!
⏱️ 15日のゴールデンタイム!申告期限と許可期間
インターンシップは会社も外国人も許可期間をしっかり設計することが最も重要です。
最近規定が大幅に緩和され、メリットが拡大されました!(2025年10月29日改正以降)

事由発生日または勤務先変更日から15日以内に申告するのが公式基準です。
申告期間を過ぎると最大100万ウォンの過料が課される場合があります。
合計在留可能期間が最大2年から3年に変更されました!
インターン活動期間が従来は合計1年以内、単一企業6ヶ月でしたが、総期間制限が解除されました。
(ただし低賃金労働防止のため、同一企業では1年までのみ可能です。)
これからは様々な企業で制約なくインターン経験ができるようになりました!
📠 出入国訪問なしでFAXで申告する方法
直接管轄事務所に行かなくても電子FAXで便利に申告できます。

