ビザ
👔インターン提案を受けたが、すぐに働いてもいい? D-10ビザ申告の重要ポイント
2026-03-31
こんにちは!外国人留学生の皆さん!
D-10ビザでインターンのオファーを受けたとき、すぐ翌日から出勤してもいいのか迷いますよね?
正解は「可能な在留資格かをまず確認し、必ず期限内に申告すること」です!
不法雇用リスクなしで安全にインターンシップを始めるための重要な申告手続きをまとめます。
💡自分のD-10ビザ、インターン可能な状態?
D-10ビザでも必ずしもインターンができるわけではありません。始める前に自分の在留資格条件を必ず確認してください。
一般求職(D-10-1)所持者は、専門職(E-1~E-7)分野のみインターン可能です。
カフェやレストランのような単純労働業務は原則として不可です。(別途パートタイム就業許可が必要)
技術創業準備(D-10-2)所持者は起業のみ可能です。
ビザごとに可能な業務が異なりますので、この点は必ず覚えておいてください!
⏱️ 15日のゴールデンタイム!申告期限と許可期間
インターンシップは会社も外国人も許可期間をしっかり設計することが最も重要です。
最近規定が大幅に緩和され、メリットが拡大されました!(2025年10月29日改正以降)

事由発生日または勤務先変更日から15日以内に申告するのが公式基準です。
申告期間を過ぎると最大100万ウォンの過料が課される場合があります。
合計在留可能期間が最大2年から3年に変更されました!
インターン活動期間が従来は合計1年以内、単一企業6ヶ月でしたが、総期間制限が解除されました。
(ただし低賃金労働防止のため、同一企業では1年までのみ可能です。)
これからは様々な企業で制約なくインターン経験ができるようになりました!
📠 出入国訪問なしでFAXで申告する方法
直接管轄事務所に行かなくても電子FAXで便利に申告できます。

公式電子FAX番号:1577-1346(市外局番不要)/平日09:00〜18:00
申告後は承認可否に関するSMSを必ず確認してください。
追加書類の要請がある場合は補足書類は速やかに提出してください。
申告後は必ず1345外国人総合案内センターでFAX受信可否を確認してください!(送信したFAX番号を覚えること)
🏢 直接訪問の場合はHi Korea予約が必須
管轄出入国・外国人事務所に直接行って受付する予定の場合は必ず事前予約が必要です。

2021年4月から全国の事務所で訪問予約制が実施中です。
予約なしで訪問すると申請受付自体ができません。
当日予約はできず、申請翌日から予約が可能です。
Hi Koreaの予約がないと無駄足になることがあるのでご注意ください!
📁 一度で通過するための必須書類
管轄事務所によって違いがある場合もありますが、もっとも重要な書類は事前に準備してください。

外国人個人の準備物:統合申請書(申告書)、パスポート、外国人登録証
企業の準備物:インターン(研修)契約書、事業者登録証、雇用保険加入者名簿
統合申請書はHi Koreaの「ニュース・お知らせ>申請様式」メニューからダウンロードできます。
事務所によって追加書類を求められる場合があるので、余裕を持って準備してください。
書類の抜けがないように注意深く準備し、一度で通過しましょう!
まとめ
一般求職(D-10-1)資格ではE-1〜E-7専門分野のみインターン可能
インターン開始または勤務先変更後15日以内にFAXまたは訪問で申告
インターン全体期間の制限は解除されたものの、同一企業は最大1年までのみ許可
安全なビザ申告で成功する韓国就職の第一歩を応援します!!
💡VIVISAアプリを活用すれば、外国人採用やビザ条件に関する有用な相談が受けられます。
