アルバイト
留学生のためのパートタイム契約ガイド
2026-03-02
雇用契約書で必ず確認すべき項目

1. 契約期間
勤務開始日
時間制労働許可承認日から記載が必要
契約終了日
必ず本人のビザ満了日以内で記載
注意: ビザ延長時 雇用契約書再作成 および時間制労働許可も再申請 必要
2. 勤務場所と実際に働く地点の一致状況
✅ 契約書に記載された事業所住所が実際に働く店舗/オフィスの住所と同一であることを確認
住所が異なる場合、出入国管理での時間制労働許可審査の際に拒否される可能性があります
✅ 拠点移動の可能性を確認
"必要に応じて他の拠点に配置可能"という文言があるか確認
複数の拠点を行き来する場合、事前に自身のビザ関連規定(許可された勤務先以外での勤務禁止)に抵触する可能性があるため、契約時に除外するか、別途合意書が必要
3. 勤務時間
自身のビザと許可されている週の勤務可能時間に合わせて記載されていることが必要
4. 業務内容
1. 事業主登録証の業種と一致することが必要
業務内容がレストランのホールサービングであるならば、雇用主の事業主登録証にレストラン業が含まれている必要がある
2. 業務内容が自身のビザで就労可能な職務であることが必要
許可される職務
一般事務補助
コンビニ
レストランアシスタント
包装
清掃などの単純労務
禁止される職務
製造業生産職
建設現場
英語幼稚園/学習誌教師
配達、宅配などのプラットフォーム労働
5. 給料
金額確認
自身が雇用主と事前に合意した時の金額と同一か確認
税前/税後金額: 契約書に記載されている給料が税金控除前(税前)であるか、控除後(税後)であるか必ず確認
支給日
月給/週給支給日を明確に確認 (例: 毎月10日, 毎週金曜日等)
支給遅延時の処理方法(遅延利息, 追加支給の有無)を確認
支給方法
支給方法が現金か口座振込か確認
口座振込の場合、自分名義の口座に記載されていることが必要
他人名義の口座を使用する場合、必ず事前に雇用主と合意する必要。その場合、後に他人のビザ延長・変更審査過程で出入国管理局が追加で検討を行う可能性があることに注意
支給主体
給料支給主体が契約主体(雇用主)と同じである必要がある
契約主体(雇用主)と支給主体が異なる場合
契約書に "契約主体: A拠点 / 給料支給: 本社B法人" と明記されていることが必要
契約主体と給料支給主体の両方が必ず契約書に署名(法人印を含む)。
契約書作成後に必ず確認すべきこと

契約書原本またはコピーを受け取ること
勤務開始前に時間制就業許可承認が完了していることを確認
よく起こるミス & 避けるべき状況
ビザの有効期限を越える契約
事業主登録証の業種と業務の不一致
口頭契約だけで書面契約書未作成
最終チェックリスト(ひと目で確認可能)
契約締結前に留学生自身が確認できる簡単なリスト
